運営規定

(名称)

第1条 本教室は、川平法を自分達で 奈良教室 (略称:川平自分奈良)と称する。

 

(事務局)

第2条 本教室の事務局は、代表の指定するところに置く。

 

(目的)

第3条 本教室は、脳卒中片麻痺の方とご家族あるいは友人・知人の方が川平法を体験し、学び、施術し、会員の資質の向上を図るとともに、情報交換の場とし、会員相互の連携・親睦を図る。また促通反復療法(川平法)の普及と発展に協力することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本教室は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。

1)家族等のために促通反復療法(川平法)を実施する者の技能の振興に関する事業

2)促通反復療法(川平法)の施術を希望する者に対する支援に関する事業

3)促通反復療法(川平法)の研修会等に関する事業

4)促通反復療法(川平法)、脳卒中片麻痺等に関する情報収集及び提供に関する

事業

5)促通反復療法(川平法)を通じて社会福祉の増進に資する事業

6)その他本教室の目的を達するための事業

 

(資格)

第5条 本教室は会員制とし、会員は、以下のいずれかに該当する者により構成される。

1)脳卒中片麻痺もしくはそれに準ずる方

2)そのご家族、ご友人・知人の方

3)医療・介護関係者

4)代表が認めた方

 

(入会)

第6条 本教室の会員になろうとするものは、入会申込書を代表に提出し、入会を認められたことによって入会とする。

 

(退会)

第7条 次の各号に該当するときは退会したものとする。

1)死亡したとき。

2)2年以上音信不通になったとき。

3)本人から退会の申し出があったとき。

 

(役員)

第8条 本教室には次の役員を置く。

1)代表 1名

2)副代表 2名

3)事務局長 1名

4)監事 1名

5)事務局 5名以内

6)顧問 2名以内

 

(選出)

第9条 役員は、会員の中から役員会において選出する。

 

(職務)

第10条 1)代表は本教室を代表し、会務を総括する。

     2)副代表は代表を補佐し、また代表がその責務を遂行できない場合には

      それを代行する。

     3)代表と副代表との兼務は認められないが、それ以外は兼任を認める。

 

(任期)

第11条 1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

     2)役員は任期終了後でも、その後任者が就任するまでは、その職務を

      おこなう。

 

(会議)

第12条 本教室を運営するために次の会議を置く。

1)役員会

 

 

(役員会の構成)

第13条 役員会は役員によって構成する。

 

(役員会の招集)

第14条 1)定期役員会は毎年1回代表が招集する。

     2)臨時役員会は代表が必要と認めたときに代表が招集する。

 

(役員会の議長)

第15条 役員会の議長は、出席会員の互選により定める。

 

(役員会の決議事項)

第16条 役員会に付議する事項は次のとおりとする。

1)事業報告及び会計報告

2)事業計画及び予算案

3)その他、本教室の運営に関する事項

 

(役員会の定足数)

第17条 役員会は、役員現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状も認めるものとする。

 

(役員会の表決)

第18条 役員会の議事は、出席全員の過半数をもって決する。

 

 

(資産の構成)

第19条 本教室の資産は、次のとおりとする。

1)研修会参加費

2)その他の収入

 

(資産の管理)

第20条 本教室の資産は代表がこれを管理する。

 

(予算決議)

第21条 1)本教室の収支予算は年度開始前に役員会の決議を得て定め、収支決算

      は年度終了後総会までに監事により監査を受け総会の承認を得なければ

      ならない。

     2)年度開始前に予算が成立しなければ、成立するまで前年度予算を施行

      する。

 

(年度会計)

第23条 本教室の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日終了する。

 

(運営規則の変更)

第24条 この運営規則の変更ならびに廃止は役員会でおこなうものとする。

 

付則 本運営規則は令和4年8月1日から施行する。


役員

代表     石川 定

副代表    宮本 識義

          吉田 啓員

事務局長   和田 善行

監事     林 拓児

事務局    萩原 輝郎

        石川 定

        新井 輝裕

顧問     中村 英一朗